○大洲市単独土地改良事業補助金交付規程
平成17年1月11日
大洲市告示第16号
(趣旨)
第1条 農業経営を合理化し、近代的農業による規模拡大によって生産を増強させ、自立農家の育成と生活の安定を図るため、次に掲げる事業主体がその目的達成のため実施する事業に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で大洲市単独土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 農業法人又は農業者が組織する団体
(4) 自立農業を確立することができると認められる農家
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(適用範囲及び補助率)
第2条 補助金は、次に掲げる事業で市長が適当と認めたものについて交付する。
(1) 受益農地面積おおむね1へクタール以上を一団地とする2戸以上の農地に対し、幅員2.5メートル以上の農道の新設又は改修を実施する事業
(2) 受益農地面積おおむね0.1ヘクタール以上の2戸以上の農地に対し、かんがい排水施設の新設又は改修を実施する事業
(3) おおむね0.1ヘクタール以上の農地を整備する事業
2 前項に掲げる事業に対する補助率は、市の査定に係る当該事業費の10分の5以内(国営農地開発事業によるかんがい排水施設については、市の査定に係る事業費の10分の9以内)とする。
(申請書等の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 大洲市単独土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 大洲市単独土地改良事業事業計画書(様式第2号)
(3) 大洲市単独土地改良事業収支予算書(様式第3号)
(4) 大洲市単独土地改良事業着工(完了)届書(様式第4号)
(5) 大洲市単独土地改良事業補助金請求書(様式第5号)
(6) 大洲市単独土地改良事業事業実績報告書(様式第6号)
(7) 大洲市単独土地改良事業収支精算書(様式第7号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第4条 補助金の交付を受ける者が前条の規定により市長に提出した書類の内容に重要な変更を加えようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出してあらかじめその承認を受けなければならない。
(流用の禁止)
第5条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(事業の監督)
第6条 補助金の交付を受ける者は、事業の実施に関し当該市職員の指揮監督を拒むことはできない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付指令を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が適当でないと認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業の施行について不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市単独土地改良事業補助金交付規程(昭和39年大洲市告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日大洲市告示第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日大洲市告示第24号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日大洲市告示第135号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。