○大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程

平成17年1月11日

大洲市告示第15号

(趣旨)

第1条 市は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に掲げる資金。以下「資金」という。)を借り受けた農業者の金利負担を軽減するため、愛媛県農業経営基盤強化資金実施要綱及び愛媛県農業経営基盤強化資金利子補給費補助金交付要綱に定めるもののほか、この規程に定めるところにより、利子補給金を交付する。

(貸付利率及び利子補給額並びに利子補給対象期間)

第2条 貸付利率及び利子補給額は、次のとおりとする。

財政融資資金金利

貸付利率

利子補給額

5.0パーセント未満

2.0パーセント

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.5パーセントの割合で計算した額

5.0パーセント以上6.5パーセント未満

2.5パーセント

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.33パーセントの割合で計算した額

6.5パーセント以上

3.0パーセント

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.17パーセントの割合で計算した額

(注) 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成13年5月1日から平成22年3月31日までに融通されたものについての利子補給額は、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「利子助成事業実施要綱」という。)に基づく公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人。以下「長期金融協会」という。)からの助成後に必要な額とする。

3 平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金(負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金を除き、かつ、当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分についての利子補給額は、利子助成事業実施要綱に定めるところにより、株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成20年財務省・農林水産省告示第35号)の2に規定する貸付利率(以下「公庫の貸付利率」という。)を0%に引き下げるのに必要な額(貸付利率を2.0%引き下げるのに必要な額を限度とし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、長期金融協会からの助成後に、貸付当初5年間に限り助成するものとする。ただし、次に掲げる資金については、助成の対象としない。

(1) 国の補助金(交付金を含む。)の交付決定を受けた事業の補助残事業部分に充てるために融通される資金

(2) 資金の貸付けに係る担保の徴求に関して認定農業者の経営能力等を評価の上、同資金の円滑な融通を図ることとして市長が別に定める資金

4 前項の規定にかかわらず、平成24年4月1日以降に融通されたものについては、本利子補給金の対象外とする。

5 利子補給の対象とする期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払に係る期間とする。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる対象者は、大洲市で認定農業者になっている者で、原則として大洲市に対し納税義務を有する者のうち市税に滞納がないものに限る。

(申請書等の提出)

第4条 農業者は、大洲市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)が定める期限までに提出しなければならない。

(1) 借入申込書の写し

(2) 大洲市委任状(様式第2号)の写し

(3) 償還年次表又は借用証書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 融資機関は、農業者からの申請書を取りまとめの上、大洲市農業経営基盤強化資金利子補給総括承認申請書(様式第3号)を作成し、前項に定める書類を添付し、毎月末日までに市長に申請しなければならない。

(利子補給承認)

第5条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、毎月10日を承認日とし、大洲市農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第4号)及び大洲市農業経営基盤強化資金利子補給総括承認書(様式第5号)を毎月15日までに融資機関の長に交付する。

2 前項の承認書を受理した融資機関の長は、速やかに借受者に送付しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 融資機関の長は、大洲市農業経営基盤強化資金に係る補助金の交付申請をする場合は、利子補給の対象とする期間に係る大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第6号)に大洲市利子補給明細書(様式第7号)を添付し、当該期間の翌年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は、資金に係る利子補給金の交付決定をした場合は、大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)を融資機関の長に交付する。

(利子補給金の交付)

第8条 融資機関の長は、前条の交付決定通知書を受理した後、速やかに大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書に基づき、毎年3月31日までに利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第9条 市長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた農業者及び融資機関が次の各号に該当する場合は、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) この規程に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。

(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。

(報告の徴収等)

第10条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、利子補給金交付の対象となった事業に関して、市長が必要と認めて報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程(平成7年大洲市告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月24日大洲市告示第54号)

1 この規程は、平成22年5月24日から施行する。

2 改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成22年4月1日以後に貸付決定された資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸付決定された資金に係る利子補給については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の第2条の規定中「農山漁村振興基金」とあるのは「財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。)」とする。

(平成22年12月1日大洲市告示第117号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市告示第51号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日大洲市告示第111号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年5月8日大洲市告示第50号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年5月8日から施行する。

(大洲市農業経営基盤強化資金利子補充金交付規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程(平成22年大洲市告示第54号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「昭和36年9月15日」を「昭和39年9月15日」に改める。

(平成25年6月25日大洲市告示第61号)

この規程は、平成25年6月25日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日大洲市告示第16号)

この規程は、平成27年3月12日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日大洲市告示第26号)

この規程は、平成28年3月23日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月13日大洲市告示第48号)

この規程は、平成28年4月13日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日大洲市告示第91号)

この規程は、平成29年6月1日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日大洲市告示第117号)

この規程は、平成30年5月1日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月24日大洲市告示第10号)

この規程は、令和元年6月24日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月14日大洲市告示第94号)

この規程は、令和2年7月14日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月5日大洲市告示第96号)

この規程は、令和3年7月5日から施行し、改正後の大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年2月15日大洲市告示第10号)

この規程は、令和5年2月15日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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大洲市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程

平成17年1月11日 告示第15号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月11日 告示第15号
平成22年5月24日 告示第54号
平成22年12月1日 告示第117号
平成23年4月1日 告示第51号
平成23年12月1日 告示第111号
平成24年5月8日 告示第50号
平成25年6月25日 告示第61号
平成27年3月12日 告示第16号
平成28年3月23日 告示第26号
平成28年4月13日 告示第48号
平成29年6月1日 告示第91号
平成30年5月1日 告示第117号
令和元年6月24日 告示第10号
令和2年7月14日 告示第94号
令和3年7月5日 告示第96号
令和5年2月15日 告示第10号