○大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第38号

(趣旨)

第1条 市は、山村等の振興を促進するため、国が定める新山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領(平成11年3月19日付け11構改B第322号)に基づき、農業協同組合、森林組合、土地改良区等(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(補助申請)

第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付決定をするものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、補助事業に要する経費の配分及び事業内容の変更(別表第1に掲げる軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出して、あらかじめその承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延届)

第6条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、補助事業が予定の期間に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、交付決定があった年度の12月31日現在における大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8条 事業主体は、補助事業完了後速やかに大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(本条第2項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を大洲市仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合には、審査又は調査の上、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業主体に大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を提出させるものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、請求書を受理し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

2 市長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて補助金の全部又は一部を概算払することができる。

3 前項の概算払によって補助金を受けようとする事業主体は、大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指導及び検査)

第11条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、事業の施行に関し、市の指導及び検査を拒むことができない。

(補助金の目的外使用)

第12条 補助金の交付を受けた事業主体は、その補助金を他の目的に使用してはならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、事業の施行について、不正な行為があると認められたとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規程(平成11年大洲市訓令第11号)又は河辺村山村等振興対策事業費補助金交付規程(昭和51年河辺村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第5条関係)

経費

補助率

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

1 事業費

農業協同組合、森林組合、土地改良区等が、年度別新山村振興等農林漁業特別対策事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費

(1) 農林漁業振興事業に要する経費

(2) 就業所得機会創出事業に要する経費

(3) 山村・都市交流促進事業に要する経費

(4) 自然景観保全推進事業に要する経費

(5) 定住促進生活環境整備事業に要する経費

(6) 高齢者・女性等生きがい発揮促進事業に要する経費

(7) 山村振興等地域連携推進事業に要する経費

(8) 特認事業に要する経費

当該事業に要する経費の1/2以内。ただし、別表第2の事業種目の欄に掲げる事業にあっては、同表の補助率の欄に掲げる率とする。

1 事業費総額の30%を超える増減

2 事業種目に係る経費の相互間における30%を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施行箇所又は設置場所の変更

4 事業種目ごとの事業量の30%を超える増減

別表第2(第2条関係)

事業種目

補助率

1

(1) 農業振興事業のうち、区画整理、農用地造成改良、かんがい排水、農道及び連絡農道並びに農地等防災に係るもの

(2) 定住促進生活環境整備事業のうち、集落道に係るもの

875/1000以内

2

(1) 林業振興事業のうち、林道・作業路の開設改良及び治山事業等に係るもの

85/100以内

3

(1) 漁業振興事業のうち、漁港整備・改良造成及び漁場整備・改良造成に係るもの

(2) 多面的交流促進整備事業のうち、体験農園施設の造成に係るもの

(3) 農林地利用・保全管理促進事業のうち、小規模農林地等整備に係るもの

(4) 定住促進生活環境整備事業のうち、簡易排水施設で基幹的管路部分に係るもの

70/100以内

4

(1) 農業振興事業のうち、農業経営改善安定機械施設及び新規作物導入支援施設に係るもの

60/100以内

5

(1) 農業振興事業のうち、乾燥調整施設の飼料調整貯蔵施設、高生産性農業用機械施設及び農林業基盤整備用機械に係るもの

(2) 林業振興事業のうち、林業機械施設に係るもの

(3) 漁業振興事業のうち、種苗生産・蓄養殖施設の保管作業施設、漁舶用補給施設及び導船・漁船漁具保全施設の保全施設に係るもの

(4) 高齢者・女性等生きがい発揮促進事業のうち、健康管理等情報連絡施設の情報端末機器に係るもの

45/100以内

6

(1) 農業振興事業のうち、農林水産物運搬施設に係るもの

(2) 漁業振興事業のうち、種苗生産・蓄養殖施設の施肥防除施設、水産物冷蔵・保管施設の製氷冷蔵施設及び導船・漁船漁具保全施設の通信施設に係るもの

40/100以内

7

(1) 特認事業のうち、1から6までに掲げる事業に準ずるもの

原則として1から6までに掲げる事業に係る補助率と同様の補助率とする。

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大洲市新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規程

平成17年1月11日 訓令第38号

(平成17年1月11日施行)