○大洲市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成17年1月11日

大洲市規則第131号

(補給金の交付)

第1条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に規定する資金であって、市長が融資適格であると認めたものとする。

2 利子補給の対象となる融資機関が農業近代化資金を貸し付ける者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第2条第1項に規定する農業者等

(2) 本市に対し、市税、使用料、負担金等の滞納がない者

(3) 本市に住所を有し、若しくは事業所を有する個人又は法人(貸付決定後の翌年までに本市に住所又は事務所を有する見込みのある場合を含む。)

3 前項の規定にかかわらず、本市以外での事業に要するために借り受ける資金については、利子補給の対象としない。

(利子補給)

第3条 利子補給は、市長が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 利子補給率は、年1パーセント以内とする。

(利子補給金額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき融資ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の貸付日数で除して得た金額とする。)に利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(請求手続)

第5条 融資機関は、利子補給金の請求を行う場合は、前条に規定する期間ごとに、大洲市農業近代化資金利子補給金請求書(様式第1号)及び大洲市農業近代化資金利子補給金明細書(様式第2号)を作成し、各1部を当該期間満了後15日以内に、市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り)

第7条 市長は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資期間に対する利子補給金を打ち切ることができる。

(1) 当該借入金を借入れの目的以外に使用した場合

(2) 融資対象の施設又は物件が滅失した場合

(3) 売買等により借入者がその所有権を失うに至った場合

(4) 第2条第2項の規定に該当しなくなった場合

(5) 法律、法令その他の規定に違反した場合

(6) その他市長が利子補給金を交付するのに適当でないと認めた場合

2 融資機関は、前項の規定に該当するに至ったものがあるときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

第8条 市長は、融資機関が、この規定又は利子補給契約に違反したときは融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(融資機関の協力)

第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和37年大洲市規則第6号)、長浜町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年長浜町条例第173号)又は農林業制度資金の利子補給に関する条例(平成15年肱川町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月16日大洲市規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日大洲市規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日大洲市規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約の締結された利子補給金の交付については、なお従前の例による。

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大洲市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成17年1月11日 規則第131号

(平成25年10月1日施行)