○大洲市農業集落排水施設汚水排出量認定規則
平成17年1月11日
大洲市規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市農業集落排水施設条例(平成17年大洲市条例第187号。以下「条例」という。)第16条第2項第2号及び第3号に規定する井戸水その他の使用による汚水の排出量(以下「汚水排出量」という。)の認定について、必要な事項を定める。
(申告及び認定)
第2条 条例第16条第2項第2号及び第3号の使用者は、1月ごとに市長の指定する期日(以下「指定日」という。)までに大洲市汚水排出量申告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。
2 市長は、前項の申告があったときは、次に定める基準に基づき汚水排出量を認定する。
(1) 汚水排出量は、1人世帯は11立方メートルとし、6人までの世帯は2人目から1人につき7立方メートルを、7人以上の世帯は7人目から1人につき4立方メートルを加算した量とする。
(2) 水道水と併用する場合の汚水認定量は、前号により算出した量の2分の1とする。ただし、1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 申告書が指定日までに提出されなかったときは、市長が認定するものとする。
(認定時期)
第3条 前条の認定は、1月ごとに行う。ただし、市長が必要あると認めたときは、随時に認定することができる。
附則
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農業集落排水処理施設汚水排出量認定規則(平成16年大洲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日大洲市規則第31号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(令和5年3月15日大洲市規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。