○大洲市農業集落排水事業に係る分担金徴収条例
平成17年1月11日
大洲市条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、大洲市農業集落排水事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の範囲)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用の100分の3の範囲内において下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(分担金の徴収時期)
第3条 前条の分担金は、毎年度一時に全額を賦課徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の分担金は、納入通知書により徴収する。
(分担金徴収の延期等)
第5条 管理者は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農業集落排水事業に係る分担金徴収条例(昭和62年大洲市条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市農業集落排水事業に係る分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際第6条の規定による改正前の大洲市農業集落排水事業に係る分担金徴収条例(以下「改正前の分担金徴収条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の分担金徴収条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては下水道事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市農業集落排水事業に係る分担金徴収条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。