○大洲市農村公園条例

平成17年1月11日

大洲市条例第181号

(設置)

第1条 農村地域における健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに青少年児童の健全な育成を図るため、農村公園を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「農村公園」とは、農業基盤整備事業に基づく公園をいう。

(名称及び位置)

第3条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中山東公園

大洲市徳森486番地

折尾公園

大洲市上須戒丙576番地1

(管理)

第4条 農村公園は、常に良好な状態において管理し、もっとも効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第5条 農村公園の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、農村公園の設置目的及び管理並びに施設保全に支障があると認めるときは、利用を制限することができる。

(賠償)

第7条 農村公園の利用者が、施設の設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害の額は、市長が認定した額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農村公園設置条例(平成2年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市農村公園条例

平成17年1月11日 条例第181号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月11日 条例第181号