○大洲市農村活性化センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市農村活性化センター条例(平成17年大洲市条例第180号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大洲市農村活性化センター(以下「農村活性化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 農村活性化センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 昼間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 夜間 午後5時から午後10時まで
2 農村活性化センターの休館日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可申請)
第3条 条例第4条の規定により、農村活性化センターの利用許可を受けようとする者は、大洲市農村活性化センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急やむを得ない理由により一時的に利用する場合 全額
(2) 市又は大洲市教育委員会が主催する行事に利用する場合 全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 10分の2又は全額
(使用料の還付)
第7条 条例第10条のただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めによらない理由により農村活性化センターの利用ができなくなった場合 既納使用料の全額
(2) 市長が農村活性化センターの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合 市長が決定する額
(建物等き損滅失の届出)
第8条 利用者が農村活性化センターの利用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損又は滅失したときは、条例第12条の規定により大洲市農村活性化センター建物等き損滅失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者がき損又は滅失したときは、利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 農村活性化センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙及び釘打をしないこと。
(5) 農村活性化センターの運営に支障を来すようなことをしないこと。
(6) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(入場者の遵守事項)
第10条 農村活性化センターの入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 農村活性化センターを不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。