○大洲市農村活性化センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第180号

(設置)

第1条 農林業経営の近代化及び生活改善を推進し、コミュニティづくり、情報及び文化交流の場を提供し、もって農村の活性化及び地域産業の振興に資するため、大洲市農村活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市農村活性化センター

(2) 位置 大洲市田処甲213番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林業研修及び学習に関すること。

(2) 農林水産物の加工実習に関すること。

(3) 地域諸団体の研修及び学習に関すること。

(4) 住民の生活改善に必要な知識及び技術の習得に関すること。

(5) レクリエーション、趣味その他文化活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を市長の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

2 市長は、第7条の規定に基づく利用許可の取消し等によって利用者が被った損害については、その責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農村活性化センター設置及び管理に関する条例(平成7年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

第1研修室

630円

730円

7,460円

第2研修室

100円

210円

1,560円

情報管理室

100円

210円

1,560円

調理兼実習室

100円

210円

1,560円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市農村活性化センター条例

平成17年1月11日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)