○大洲市長浜しおさい館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市長浜しおさい館条例(平成17年大洲市条例第179号)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 大洲市長浜しおさい館(以下「しおさい館」という。)の利用許可(運動機能回復室、憩いの間をその目的を達成するため第4条第1項に定める利用時間内に、職員又は管理人の許可を得て利用する場合を除く。)を受けようとするものは、大洲市長浜しおさい館利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の許可をするときは、大洲市長浜しおさい館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上不適当と認められるとき。

(利用時間)

第4条 しおさい館の利用時間は、条例別表の基本使用料に掲げる利用時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 しおさい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町しおさい館管理規則(平成7年長浜町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日大洲市規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日大洲市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大洲市長浜しおさい館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第127号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月11日 規則第127号
平成19年12月25日 規則第65号
令和4年2月1日 規則第2号