○大洲市長浜しおさい館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第179号

(設置)

第1条 地域住民が連携し、福祉の向上を図るため、大洲市長浜しおさい館(以下「しおさい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 しおさい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市長浜しおさい館

(2) 位置 大洲市長浜町今坊甲2054番地

(職員)

第3条 しおさい館に職員又は管理人を置く。

(利用の範囲)

第4条 しおさい館は、次に掲げる場合に利用することができるものとする。

(1) 健康の管理又は増進のために利用するとき。

(2) 高齢者の憩いのために利用するとき。

(3) 食生活の改善のために利用するとき。

(4) しおさい館の設置の目的を達成すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、しおさい館の管理運営上支障がないと市長が認めるとき。

(利用の許可)

第5条 しおさい館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 しおさい館を利用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特別な理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可書に記載する利用許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、利用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、しおさい館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上又は管理上適当でないと認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町しおさい館設置及び管理条例(平成7年長浜町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

運動機能回復室

210円

320円

2,790円

憩いの間

100円

210円

1,560円

調理室

210円

320円

2,790円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市長浜しおさい館条例

平成17年1月11日 条例第179号

(令和元年10月1日施行)