○大洲市農村婦人の家条例

平成17年1月11日

大洲市条例第174号

(設置)

第1条 大洲市における農村婦人の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、大洲市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市農村婦人の家

(2) 位置 大洲市菅田町菅田甲740番地

(事業)

第3条 農村婦人の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農村婦人の生活改善についての知識及び技術の習得を行うこと。

(2) 農林水産物の農産加工学習及び共同学習すること。

(3) 健康増進のため体育レクリエーション等を開催すること。

(4) 農山村地域のために多目的な活動の充実進展を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 農村婦人の家に職員を置くことができる。

(利用申請等)

第5条 農村婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用する催物で災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 農村婦人の家の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、農村婦人の家を利用する際あらかじめ納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(費用負担及び損害賠償)

第11条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

2 利用者の責めに帰すべき理由によって建物、附属設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償の額は、市長が定める。

4 前条の規定に基づく許可の条件の変更又は許可の取消しによって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立農村婦人の家設置条例(昭和54年大洲市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

健康増進管理室

210円

320円

2,790円

遊戯室

100円

210円

1,560円

共同実習室(和室)

100円

210円

1,560円

調理実習室

210円

320円

2,790円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市農村婦人の家条例

平成17年1月11日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)