○大洲市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市農村環境改善センター条例(平成17年大洲市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大洲市農村環境改善センター(以下「センター」という。)に係長1人を置く。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定により、センターを利用しようとする者は、大洲市農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の利用を許可したときは、様式第1号による利用許可書を申請者に交付する。

(利用の変更)

第5条 センターの利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、大洲市農村環境改善センター利用許可変更申請書(様式第2号)に利用許可書を添えて市長の許可を受けなければならない。

(利用時間等の定義)

第6条 条例別表第1の使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満は、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大洲市農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(建物等き損滅失の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定に基づき利用者がセンターの利用中に建物又は設備若しくは備付け器具をき損し、又は滅失したときは、大洲市建物等き損滅失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者がき損し、又は滅失したときも、同様とする。

(利用許可書の提出)

第9条 利用者は、第4条の規定による利用許可書を携帯し、センターの職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。

(5) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を利用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は利用者の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農村環境改善センター設置条例施行規則(昭和55年大洲市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第120号

(平成17年1月11日施行)