○大洲市生活安全条例

平成17年1月11日

大洲市条例第170号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪、事故等を未然に防止し、市民の生活の安全を確保するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市民生活の安全の確保に関して基本となる事項を定めることにより、市民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者

(2) 事業者等 市内の事業所、商店等において事業活動を行う者並びに市内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者等は、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ、密接な連携を図りながら、協働することにより、安心して暮らせる安全な地域社会を実現するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策の実施に努めなければならない。

(1) 市民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全の確保に関する市民の自主的活動の支援

(3) 安全な地域づくりのための環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るよう努めなければならない。

3 市は、高齢者、障害者、児童その他特に援護を必要とする者に配慮した施策を推進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、常に生活の安全に関する意識を高め、自ら生活の安全を確保するために必要な措置を講じるとともに、地域社会における連帯意識を高め、地域の安全に関する活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、その事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講じるとともに、その所有又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理して市民の生活安全を確保するよう努めなければならない。

2 事業者等は、市が実施する生活安全施策に協力しなければならない。

(生活安全推進協議会)

第7条 市が実施する生活安全施策をより効果的に推進するため、大洲市生活安全推進協議会を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市生活安全条例

平成17年1月11日 条例第170号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 生活安全
沿革情報
平成17年1月11日 条例第170号