○大洲市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市勤労青少年ホーム条例(平成17年大洲市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館)

第2条 大洲市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間は、午後1時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第3条 ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項各号のほか、市長が必要と認めたときは休館することができる。

(利用の許可)

第4条 ホームを利用しようとする者は、大洲市勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入して市長に提出し、大洲市勤労青少年ホーム利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用許可証の交付を受けた者が、条例又はこの規則に違反したときは、利用許可証の返還を命ずることがある。

第5条 催し又は集会のためホームの全部又は一部の施設を利用しようとするときは、その代表者が大洲市勤労青少年ホーム施設利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は一般利用者が被る不利益及びホームの収容能力その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、大洲市勤労青少年ホーム施設利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の施設利用許可についてホームの管理上必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は、ホーム内においては秩序清潔を保つとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可証は入館のとき必ず受付に提示すること。

(2) 許可を受けないでみだりに備品を移動し、又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(3) 許可を受けないでホーム内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないでホームの壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 設備、備品、運動用具類は利用を終了したときは、原状に復して整理整頓すること。

(6) 所定の場所以外において火気の使用又は喫煙をしないこと。

(7) 利用目的以外に利用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。

(利用許可証の有効期間等)

第7条 利用許可証の有効期間は、1年とする。

2 利用許可証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 利用許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て書換えの手続をしなければならない。

4 利用許可証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(利用許可証の返還)

第8条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、所持する利用許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する利用者の資格を欠くに至ったとき。

(2) 利用許可証が無効となったとき。

(3) 利用許可証が不要となったとき。

(4) 利用許可証の返還を命ぜられたとき。

(運営委員会の組織)

第9条 大洲市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関職員

(2) 企業団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 市の職員

(5) 勤労青少年の代表者

(会長及び副会長)

第10条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、委員が任命、又は委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、退職するものとする。

(会議)

第12条 会長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、年1回定例会を開くほか必要に応じ臨時会を開くものとする。

3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 運営委員会の庶務は、ホームにおいて処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和49年大洲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年1月11日 規則第119号

(平成17年1月11日施行)