○大洲市共葬墓地管理者設置規則

平成17年1月11日

大洲市規則第118号

(設置)

第1条 共葬墓地を管理するため、管理者を置く。

(任免)

第2条 墓地管理者は、市長が任免する。

2 管理すべき墓地の担当については、市長が定める。

(任期)

第3条 墓地管理者の任期は、2箇年とする。

(服務)

第4条 墓地管理者は、法律及び規則によるほか、市長の指示により、その事務を取り扱うものとする。

(報酬)

第5条 墓地管理者には、報酬を支給する。その支給額は、毎年予算をもってこれを定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市共葬墓地管理者設置規則

平成17年1月11日 規則第118号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 火葬場・墓地
沿革情報
平成17年1月11日 規則第118号