○大洲市霊きゅう車両貸付要綱

平成17年1月11日

大洲市告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市有霊きゅう車両(愛媛400そ792)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 霊きゅう車両を使用するものは、大洲市霊きゅう車両借上願(別記様式)に所定の事項を記入し、市長の許可を受けるものとする。

2 同日2人以上の借上申込者がある場合は、火葬場の使用順位による。

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(使用者)

第4条 霊きゅう車両を使用できる者は、葬儀を行う者又は死亡した者のいずれかが大洲市に住所を有する者であって、大洲市河辺静霊苑を使用するものとし、運転者は、免許取得者とする。

(損害賠償)

第5条 交通事故が発生した場合に大洲市がてん補することができる損害は、自動車損害賠償責任保険及び大洲市が加入している自動車損害共済で定める範囲内とする。

2 前項で定める交通事故とは、自動車損害賠償責任保険普通保険約款及び市が加入する自動車損害共済の業務規程で定める保険事故とし、保険事故以外の事故及び前項で定める範囲外の損害については、借上者又は運転者の責任において補てんするものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の河辺村霊きゅう車両貸付要綱(昭和62年河辺村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大洲市霊きゅう車両貸付要綱

平成17年1月11日 告示第13号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 火葬場・墓地
沿革情報
平成17年1月11日 告示第13号