○大洲市肱川清流保全条例

平成17年1月11日

大洲市条例第165号

(基本理念)

第1条 肱川は、人々に無限の恵みを与え、固有の風土と文化を育みながら生活に潤いと調和をもたらしてきた。しかしながら、社会経済の発展と生活環境の変化に伴い、肱川の清流が失われつつある。市民の共有財産である美しく豊かな肱川を保全し、次代へ引き継いでいくことは、現在に生きる私たちの責務である。そのため、目指すべき清流を次のように定め、その総称を「かじかやめだかたちと共生できる肱川をめざして」とし、最善の努力を積み重ねるものとする。

(1) 水深3メートルから5メートルくらいまでであれば、川底までよく見える川

(2) あゆ、かじか(よしのぼり)、めだかなどの動植物が豊富に生息している川

(3) 美しい景観が保たれ、住民の生活環境と調和している川

(目的)

第2条 この条例は、美しく豊かな肱川を保全するため、市、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、河川の浄化と河川環境の保全(以下「河川の浄化等」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定により指定された肱川本流及び支流並びにこれらに接続し、公の用に供される水路(高度な処理能力を有する終末処理施設に接続する水路を除く。)をいう。

(2) 生活排水 市民生活において日常排出される炊事、洗濯、入浴等の排出水をいう。

(3) 事業所排水 工場及び事業所の事業活動において排出される水をいう。

(4) 浄化装置 生活排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第4条 市は、河川の浄化等を図る総合的な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、生活排水の浄化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業所排水の浄化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(連携及び協力)

第7条 市、市民及び事業者は、河川の浄化等を図るため、相互に連携し、かつ、協力しなければならない。

2 市は、必要がある場合は、国、県及びその他関係地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。

(広報活動等)

第8条 市は、河川の浄化等について、市民及び事業者の理解と協力が得られるよう広報活動、教育活動を通じて、意識の高揚及び知識の普及に努めなければならない。

(基本方針)

第9条 市は、第1条に定める基本理念を達成するため、肱川清流保全基本方針を定めるものとする。

(投棄の禁止)

第10条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第11条 市民は、浄化装置を設置して生活排水の浄化に努めなければならない。

(洗剤の適量使用)

第12条 洗剤を使用する者は、その適量使用に努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第13条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(家畜のふん尿の適正処理)

第14条 家畜を飼育する者は、処理施設の設置等により家畜のふん尿の適正な処理に努めなければならない。

(事業所排水の浄化)

第15条 事業者は、事業所排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第16条 市は、河川の浄化等を図るため、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(審議会の設置)

第17条 市に河川の浄化等に関する重要事項を審議するため、肱川清流保全審議会を置く。

(河川美化協力員の設置)

第18条 市に河川の浄化等を推進するため、河川美化協力員を置く。

(報告及び調査)

第19条 市は、河川の浄化等のために必要があると認めるときは、関係者の協力を得て排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査させることができる。

2 調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市肱川清流保全条例

平成17年1月11日 条例第165号

(平成17年1月11日施行)