○大洲市犬の登録等に関する規則
平成17年1月11日
大洲市規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、大洲市犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。
(申請、届出等の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 大洲市犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書(様式第3号)
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 大洲市犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第4号)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。