○大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年1月11日
大洲市告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、大洲市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、法で定められた基準に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽で、法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。
(3) 住宅 主に居住を目的とした建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 単独転換 既存の住宅において、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽を浄化槽に変更することをいう。
(5) くみ取り転換 既存の住宅において、同一敷地内に設置されているくみ取り便槽を浄化槽に変更することをいう。
(6) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する排水路までの放流管の設置にかかる工事をいう。
(7) 雨水貯留槽改造工事 単独転換により使用を廃止する単独処理浄化槽について、くみ取り・洗浄・消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じて雨水貯留槽等に再利用するために必要な工事をいう。
(補助対象となる浄化槽)
第3条 補助金交付の対象となる浄化槽は、別表第1に定めるものとする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、別表第2に定める地域内において、住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築(増改築を含む。)し、又はくみ取り転換若しくは単独転換する者
(4) 補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着手した者
(5) 補助事業の期間内に補助金交付の対象となる工事を完了することができない者
(6) 浄化槽の設置された住宅を建て替え又は増築する場合に浄化槽を設置する者(災害により半壊以上の判定を受けた住宅を建て替える者を除く。)
(7) 自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する者
(8) 既存の汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する者
(9) その他市長が不適当と認める者
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、それぞれの区分ごとに切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大洲市補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 設置場所の位置図、建物平面図、浄化槽配置配管図
(4) 浄化槽構造図
(5) 住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(6) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認書の写し
(7) 見積書の写し(浄化槽本体工事及びその他の工事区分ごとに分け、それぞれの工事費の内訳が確認できるものとする。)
(8) 工事請負契約書の写し
(9) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(10) 災害により新築する者は、半壊以上の判定を受けたり災証明書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに大洲市実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別紙3)
(2) 工事費用額精算書の写し(浄化槽本体工事及びその他の工事区分ごとに分け、それぞれの工事費の内訳が確認できるものとする。)
(3) 工事の施工前、施工中(基礎工事及び据付工事)及び竣工後の写真(単独転換及びくみ取り転換に伴う宅内配管工事については、それぞれの工事における施工前後及び施工状況並びに新設する全ての管及びますの埋設直前の写真)
(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(5) 浄化槽法定検査依頼書の写し(法第7条及び第11条関係)
(6) 建築物に関する検査済証又は浄化槽使用開始報告書(受理のもの)の写し
(7) 産業廃棄物管理票の写し(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去工事を行う場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(竣工の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年大洲市制定)、長浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年長浜町制定)、肱川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年肱川町制定)又は河辺村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年河辺村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日大洲市告示第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市告示第41号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日大洲市告示第36号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日大洲市告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日大洲市告示第45号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日大洲市告示第110号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日大洲市告示第41号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度循環型社会形成推進交付金を財源とする浄化槽設置整備事業から適用する。
3 浄化槽設置整備事業として、平成30年度当初予算のうち平成31年度へ年度間調整した循環型社会形成推進交付金を財源として実施する場合に限り、改正前の大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を適用可能とする。
附則(令和3年3月23日大洲市告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日大洲市告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大洲市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
補助金交付の対象となる浄化槽 |
全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度により指針に適合するものとして登録されたもの |
別表第2(第4条関係)
市長が定める区域 |
(1) 下水道事業計画区域外及び下水道事業計画区域であっても市長が特別の事情があると認める区域 (2) 農業集落排水の処理区域外 |
別表第3(第5条関係)
転換分:単独転換及びくみ取り転換等に関するもの
人槽区分等 | 限度額 | |
5人槽 | 単独転換 | 332,000円 |
くみ取り転換 | 332,000円 | |
7人槽 | 単独転換 | 414,000円 |
くみ取り転換 | 414,000円 | |
10人槽 | 単独転換 | 548,000円 |
くみ取り転換 | 548,000円 | |
宅内配管工事 | 300,000円 | |
単独処理浄化槽の撤去工事 | 90,000円 | |
くみ取り便槽の撤去工事 | 90,000円 | |
雨水貯留槽改造工事 | 90,000円 |
備考
1 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去工事は、浄化槽の設置に当たり撤去が必要な場合であって、同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限り、1基分の費用を上限とする。
2 宅内配管工事に係る配管延長は、間取り等の変更により延長に増が生じる場合は、変更前の間取りに必要な延長を補助対象延長とする。
3 雨水貯留槽改造工事は、単独転換を行った場合に限る。
新築分:新築及び増改築により処理対象人員が増加するもの
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 166,000円 |
7人槽 | 207,000円 |
10人槽 | 274,000円 |