○大洲市診療所条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料又は手数料)
第2条 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。
(委任事項)
第3条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所における使用料及び手数料の徴収に関する事項
(2) 薬剤、消耗品、医療機械器具及び衛生材料その他の購入計画並びに検収に関する事項
(3) 診療報酬の請求に関する事項
(4) その他特に市長が委任した事項
(専決事項)
第4条 診療所長の専決事項は、診療所に関する諸定例報告に関する事項とする。
(内規)
第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関し必要な事項について内規を定めたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(協議)
第6条 市長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行う。
(1) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(2) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(3) その他必要なる事項
(退職)
第7条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前までに市長に申し出なければならない。
(帳簿)
第8条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。