○大洲市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱

平成17年1月11日

大洲市告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)の自立支援のための住宅改修を行う際に、次条に規定する者に対し、予算の範囲内で支給する介護保険住宅改修支援費(以下「支援費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、本市の居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対し、住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成した介護支援専門員等(介護支援専門員等が事業所等に所属する場合は、事業所等の管理者。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において「介護支援専門員等」とは、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者をいう。

(支援費の額)

第4条 支援費の額は、住宅改修支給申請1件につき2,000円とする。

(申請)

第5条 支援費の支給を受けようとする介護支援専門員等は、大洲市住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、市長が別に定めるところにより行わなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容の審査をするとともに、必要な調査を行い、その適否を決定し、大洲市住宅改修支援費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定により支給を決定した介護支援専門員等に対し、支援費を速やかに支給するものとする。

(支援費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けた介護支援専門員等に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大洲市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱(平成13年大洲市要綱第4号)又は長浜町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱(平成14年4月1日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月27日大洲市告示第138号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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大洲市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱

平成17年1月11日 告示第8号

(令和5年1月1日施行)