○大洲市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成17年1月11日
大洲市規則第103号
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、大洲市国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付け対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、大洲市の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主で、市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期限は、高額療養費支給の日とする。
(3) 償還方法は、一時償還払とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、国民健康保険資格確認書等を提示しなければならない。
(1) 大洲市国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの診療報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 大洲市国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 大洲市高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、大洲市国民健康保険高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の繰上償還)
第8条 市長は、この規則による貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって大洲市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに大洲市国民健康保険高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は、速やかに大洲市国民健康保険高額療養費貸付金借受者死亡等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付)
第11条 市長は、大洲市国民健康保険高額療養費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年大洲市規則第20号)、長浜町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年長浜町規則第19号)、肱川町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年肱川町規則第5号)又は河辺村国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年河辺村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年11月29日大洲市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。