○大洲市国民健康保険はり、きゅう施術規則
平成17年1月11日
大洲市規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市国民健康保険条例(平成17年大洲市条例第156号)第7条第2項第3号の規定に基づいて行うはり、きゅうに関する施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備えるもののうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2) 市内に施術所を有すること。
(1) はり師又はきゅう師の免許証明書
(2) 施術営業届出済証の写し又は施術営業届出済証明書
(指定書の交付)
第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、大洲市国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定書(様式第2号)を交付する。
2 施術担当者は、前条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(標示板の掲示)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすいところに大洲市標示板(様式第3号)を掲示しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに大洲市国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(施術の範囲)
第8条 はり、きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。
(施術料)
第9条 はり、きゅうの施術料は、1回につき次のとおりとする。
(1) 1術料 1,000円
(2) 2術料 1,200円
(施術の手続)
第10条 大洲市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、自己の選定する施術担当者に国民健康保険被保険者証を提示して、そのものについて受けるものとする。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する国民健康保険被保険者証により被保険者の資格があることを確かめた後、施術を行うものとする。
(施術の制限)
第11条 はり、きゅうの施術は、被保険1人につき1日1回とし、1か月に10日を超えることができない。
(施術料の支払)
第12条 施術を受けた被保険者は、その都度、施術料の3割を施術担当者に支払わなければならない。
(市負担額等)
第13条 市の負担額は、施術料の7割とする。
3 市長は、施術担当者から前項の請求があったときは、内容を審査した後、支払うものとする。
(施術録の備付等)
第14条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、大洲市国民健康保険被保険者施術録(様式第7号)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。
2 前項の記録は、完結の日から3年間保存しなければならない。
(検査等)
第15条 市長は、この規則の適正な運営を図るため、必要に応じて施術担当者又は施術を受けた被保険者に対し、検査又は調査を行うことができる。
2 市長は、検査又は調査のために必要があると認めたときは、関係者の説明若しくは帳簿書類その他の記録の提出を求め、又は実地に当たってこれを行うものとする。
(指定の取消し又は停止)
第16条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市国民健康保険はり、きゅう施術規則(昭和47年大洲市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日大洲市規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。