○大洲市診療所自動車使用及び管理規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第33号

(趣旨)

第1条 診療所に配置する自動車の使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(使用制限)

第2条 自動車の使用は、負傷、疾病及び感染症患者(疑似者を含む。)の収療、転退院の為の輸送又は防疫、往診のほかは使用してはならない。ただし、非常災害時及び市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 自動車の管理は、所管課長が行う。ただし、配車その他の事務に関しては、診療所長の担任とする。

(運転日誌)

第4条 診療所に運転日誌を備え、運転者は、使用の目的、発着の日時、行先、走行距離、作業量、燃料消費量、使用者及び事故その他必要な事項を記載して診療所長に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第5条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急処置を行うとともに、その状況を所管課長を経て市長に報告しなければならない。

(管理)

第6条 保管物品の亡失、車両の修理又は物品の購入を要するときは、所管課長に申し出なければならない。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市診療所自動車使用及び管理規程

平成17年1月11日 訓令第33号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第33号