○大洲市国民健康保険直営診療所条例

平成17年1月11日

大洲市条例第157号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び大洲市国民健康保険条例(平成17年大洲市条例第156号)第7条第2項の規定に基づき、診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市国民健康保険河辺診療所

大洲市河辺町植松428番地

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 市における保健施設として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、大洲市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村の国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

2 介護保険の被保険者に対して、次の居宅サービスを行うことができる。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 居宅療養管理指導

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額を徴収する。

2 手数料の額は次のとおりとする。

(1) 健康診断書 1通につき 2,100円

(2) 一般診断書 1通につき 2,100円

(3) 死亡診断書 1通につき 3,140円

(4) 裁判所関係診断書 1通につき 3,140円

(5) 警察署関係用診断書 1通につき 2,100円

(6) 生命保険用診断書 1通につき 3,140円

(7) 厚生年金恩給用診断書 1通につき 5,240円

(8) 交通事故傷害用診断書 1通につき 3,140円

(9) 調理師、理容師、接客業者開業用診断書 1通につき 2,100円

(10) 身体障害者用診断書 1通につき 5,240円

(11) 死体検案書(変死) 1通につき 20,950円

(12) 死体検案書(病死) 1通につき 10,480円

(徴収方法)

第6条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは後納とする。

(1) 診療が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第7条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がない又は特別な事情があると認めるときは、使用料等を減免し、又は免除することができる。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日及び診療時間は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に定める休日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第9条 診療所に診療所長その他必要な職員を置く。

(診療所長)

第10条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け診療所の管理に関する職務を掌理する。

(職員)

第11条 職員は、上司の命を受け、診療所の事務を処理する。

(職務の分掌)

第12条 職員の職務の分掌については、別に診療所長が定めるものとする。

(弁償)

第13条 患者、その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町国民健康保険直営診療所条例(昭和30年長浜町条例第66号)、河辺村国民健康保険診療所設置条例(昭和31年河辺村条例第61号)又は河辺村国民健康保険診療所使用料、手数料条例(昭和58年2月1日河辺村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日大洲市条例第51号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大洲市条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日大洲市条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市国民健康保険直営診療所条例及び大洲市病院事業の設置等に関する条例に係る経過措置)

4 第24条の規定による改正後の大洲市国民健康保険直営診療所条例第5条第2項の規定及び第67条の規定による改正後の大洲市病院事業の設置等に関する条例第6条第3項の規定は、施行日以後の検案、申請又は面談に係る手数料について適用し、同日前の検案、申請又は面談に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月20日大洲市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大洲市条例第60号)の一部を次のように改正する。

第2条中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。

第8条を削り、第9条を第8条とし、第10条から第16条までを1条ずつ繰り上げる。

大洲市国民健康保険直営診療所条例

平成17年1月11日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月11日 条例第157号
平成18年3月31日 条例第34号
平成18年12月22日 条例第51号
平成20年3月31日 条例第31号
平成23年3月18日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第19号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年3月20日 条例第12号