○大洲市国民健康保険運営協議会規則
平成17年1月11日
大洲市規則第100号
(趣旨)
第1条 大洲市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、法令及び大洲市国民健康保険条例(平成17年大洲市条例第156号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において重要と認める事項
(委嘱)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 会長は協議会を招集し、その議長となる。
2 会長は、市長から諮問があったときは、速やかに協議会を開き答申しなければならない。
3 会長は、前項の定める場合のほか、必要と認めるときは、いつでも協議会を招集することができる。
4 会長は、協議会を招集するときは、会議の目的たる事項、内容、日時、場所等を、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(会議)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わることはできない。
(会議録)
第7条 議長は、書記に協議会の会議の議事その他必要な事項を記録させなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、国民健康保険の事務に従事する市職員のうちから市長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(事務所)
第9条 協議会の事務所は、大洲市役所内に置く。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。