○大洲市国民健康保険条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市国民健康保険条例(平成17年大洲市条例第156号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の更新又は検認)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日に行う。
2 市長が必要と認める場合は、検認を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、更新の時期を変更することができる。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市国民健康保険条例施行規則(昭和49年大洲市規則第26号)又は河辺村国民健康保険条例施行規則(昭和61年河辺村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(大洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日)
3 大洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大洲市条例第23号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(傷病手当金の支給に係る他の法令による保険給付との調整)
4 傷病手当金の支給は、同一の理由につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5 傷病手当金の支給は、条例附則第5項の期間において、同一の理由により、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付及び休業給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。)の補償に関する給付を受けることができる場合には、これを受けることができる期間は、行わない。ただし、その受けることができる額が、条例附則第6項の規定により算出される額より少ないときは、その差額を支給する。
(1) 大洲市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第4号)
(2) 大洲市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第5号)
(3) 大洲市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第6号)(医療機関を受診した場合に限る。)
附則(平成20年12月26日大洲市規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月20日大洲市規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日大洲市規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市国民健康保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年6月24日大洲市規則第49号)
この規則は、令和2年6月24日から施行する。
附則(令和2年8月26日大洲市規則第54号)
この規則は、令和2年8月26日から施行する。
附則(令和2年11月26日大洲市規則第60号)
この規則は、令和2年11月26日から施行する。
附則(令和3年2月22日大洲市規則第4号)
この規則は、令和3年2月22日から施行する。
附則(令和3年5月26日大洲市規則第33号)
この規則は、令和3年5月26日から施行する。
附則(令和3年8月19日大洲市規則第35号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
附則(令和3年11月29日大洲市規則第40号)
この規則は、令和3年11月29日から施行する。
附則(令和3年12月21日大洲市規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る大洲市国民健康保険条例施行規則第3条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日大洲市規則第3号)
この規則は、令和4年3月7日から施行する。
附則(令和4年5月20日大洲市規則第31号)
この規則は、令和4年5月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日大洲市規則第35号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和4年12月15日大洲市規則第37号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日大洲市規則第2号)
この規則は、令和5年2月20日から施行する。