○大洲市隣保館条例
平成17年1月11日
大洲市条例第155号
(目的及び設置)
第1条 地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、大洲市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 隣保館は、次に掲げる基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行う。この場合において、特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 基本事業
ア 社会調査及び研究事業
イ 相談事業
ウ 啓発・広報活動事業
エ 地域交流事業
オ 周辺地域巡回事業
カ 地域福祉事業
(2) 特別事業
ア 隣保館デイサービス事業
イ 地域交流促進事業
ウ 継続的相談援助事業
(職員)
第4条 隣保館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 指導職員 若干人
2 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(施設の利用)
第5条 隣保館は、事業に支障のない限り市民に利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 隣保館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(利用条件)
第9条 市長は、隣保館の利用を許可する場合は、利用目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって利用ができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、隣保館の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止したとき、若しくは許可を取り消されたときは、管理者の指示に従い、直ちに利用した施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 利用者は、隣保館の利用中に施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第11条の規定に基づく処分によって、利用者が受けた損害については、市はその責めを負わない。
(隣保館運営審議会)
第14条 隣保館に関する重要事項を調査審議するため、隣保館に隣保館運営審議会を置く。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立隣保館条例(昭和56年大洲市条例第2号)又は長浜町隣保館設置及び管理条例(平成10年長浜町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市大洲福祉会館 | 大洲市新谷乙688番地1 |
大洲市大洲隣保館 | 大洲市東大洲53番地1 |
大洲市今坊友愛館 | 大洲市長浜町今坊甲521番地の11 |
大洲市櫛生福祉センター | 大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 |
大洲市長浜隣保館 | 大洲市長浜甲1021番地の地先 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | ||
大洲市大洲福祉会館 | 大会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
小会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
大洲市大洲隣保館 | 大ホール | 520円 | 630円 | 6,260円 |
小会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
図書室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
大洲市今坊友愛館 | 大ホール | 210円 | 320円 | 2,790円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
大洲市櫛生福祉センター | 集会室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
教養娯楽室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
生活改善室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。