○大洲市障害者デイサービスセンター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市障害者デイサービスセンター条例(平成17年大洲市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録は、毎年更新するものとする。
(登録の決定及び通知)
第3条 指定管理者は、前条の申請を受けたときは、速やかにサービスの必要性を審査し、登録可否を決定しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市身体障害者デイサービスセンター条例施行規則(平成11年大洲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日大洲市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。