○大洲市子ども医療費助成条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市子ども医療費助成条例(平成17年大洲市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第7項に規定する規則等で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療制度の医療給付額
(4) 医療保険各法に基づく付加給付額
(5) 前4号に掲げるもののほか、国、県又は市の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
2 前項の登録申請書を提出する場合は、医療保険各法による被保険者証又は組合員証を市長に提示しなければならない。
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて、医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 条例第6条第1項の規定により助成する医療費の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(1) 受給資格証
(2) 子どもの属する被保険者証又は組合員証
(3) 保険医療機関等が発行する医療費の領収書又は診療報酬証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の請求は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、2年以内に行わなければならない。
4 条例第6条第2項に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合
2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、子ども医療費助成事由(被害)届(様式第6号)により直ちに市長に届け出なければならない。
3 受給資格者が、資格要件を欠いたときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第7号)に受給資格証を添え、市長に届け出なければならない。
(関係簿冊)
第8条 市長は、子ども医療費給付の適正を期するため、必要な簿冊を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年大洲市規則第10号)、長浜町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年長浜町規則第5号)、肱川町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成14年肱川町規則第2号)及び河辺村乳幼児医療費助成条例施行規則(平成6年河辺村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日大洲市規則第55号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市乳幼児医療費助成条例施行規則の様式第1号、様式第4号及び様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成27年12月25日大洲市規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市子ども医療費助成条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規則の様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年6月30日大洲市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大洲市子ども医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規定の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規定により交付された受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の規定により交付された受給者証とみなす。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による申請書等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年5月31日大洲市規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規則は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による申請書等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年1月7日大洲市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大洲市子ども医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日大洲市規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日大洲市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日の以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月1日大洲市規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の大洲市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による医療費の助成を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。