○大洲市児童遊園設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第141号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市小浦児童遊園

(2) 位置 大洲市長浜町沖浦

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市児童遊園設置条例

平成17年1月11日 条例第141号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年1月11日 条例第141号