○大洲市児童福祉法施行細則

平成17年1月11日

大洲市規則第68号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を決定したときは、当該障害児の保護者に対しては大洲市障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を、障害福祉サービスの受託者に対しては大洲市障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置をした場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、当該障害児の保護者に対しては大洲市障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(様式第3号)を、障害福祉サービスの受託者に対しては大洲市障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(費用の徴収)

第3条 法第56条第2項の規定により障害児又はその扶養義務者(以下この項及び事項において「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する費用の額は、別表により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに大洲市児童費用徴収額決定・変更通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市児童福祉法施行細則(平成12年大洲市規則第3号)、大洲市補装具の交付等に要する費用の支払命令又は徴収に関する規則(平成11年大洲市規則第13号)、長浜町児童福祉法による補助具の交付等に要する費用の支払命令又は徴収に関する規則(平成9年長浜町規則第12号)、長浜町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年長浜町規則第16号)、長浜町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年長浜町規則第17号)、肱川町補装具の交付等に要する費用の支払命令又は徴収に関する規則(平成9年肱川町規則第2号)、肱川町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年肱川町規則第18号)、肱川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年肱川町規則第19号)又は河辺村補装具の交付等に要する費用の支払命令又は徴収に関する規則(平成9年河辺村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日大洲市規則第209号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日大洲市規則第81号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護 行動援護 30分当たり

児童デイサービス 1日当たり

短期入所 1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、(5)の表の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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大洲市児童福祉法施行細則

平成17年1月11日 規則第68号

(平成18年10月1日施行)