○大洲市福祉バス管理規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、バス路線の廃止に伴い公共による交通手段のなくなった地域に対し、大洲市福祉バス(以下「バス」という。)を運用することにより、地域の福祉の増進を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 バスを常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用するために、大洲市福祉バス管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、老人福祉センター所長をもって充てる。

(使用基準)

第3条 バスは、第1条の目的以外には使用できないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用時間)

第4条 バスの使用時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(委員会)

第5条 バスの運営を適正、円滑に進めるため、大洲市福祉バス運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員会の委員には、次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) 会計管理者

(4) 復興支援課長

(5) 財政契約課長

(6) 福祉事務所長

(7) 老人福祉センター所長

4 委員の任期は、前項の職にある期間とする。

(使用計画)

第6条 管理者は、バスの使用について、前条の委員会に諮り年間計画を策定するものとする。

2 積雪その他異常気象時の使用については、管理者において決定する。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、バスの運行の前後には点検を行うとともに、運転日誌を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、バスの運行に当たっては、法令等を遵守し、目的、経路等を忠実に守り、事故の防止等安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めなければならない。

3 運転者は、バスの整備、清掃に留意し、付属品等の保管に努め、使用後は点検手入れして、所定の位置に格納しなければならない。

(事故報告)

第8条 運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、速やかに適切な処置をとるとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、バスの管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市訓令第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市福祉バス管理規程

平成17年1月11日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第23号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成27年4月1日 訓令第20号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和3年3月24日 訓令第7号