○大洲市総合福祉センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市総合福祉センター条例(平成17年大洲市条例第136号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 センターの入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品の原状を変更しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで備品をセンター外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたこと。

(利用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、センターの会議室等を利用しようとする者は、その前日までに大洲市総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が、特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条の規定による利用許可申請のあったときは、これを審査し、支障がないと認める場合は、利用者に大洲市総合福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(受付期間)

第5条 利用許可申請書の受付は、市が主催又は共催する事業にあっては、利用日の6月前から、その他は利用日の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第6条 第4条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに大洲市総合福祉センター利用変更申請書(様式第3号)第4条の規定により既に受けた利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更を許可するときは、大洲市総合福祉センター利用変更許可書(様式第4号)を交付する。この場合において、納入済の利用料金に不足が生ずるときは、不足額を追徴することができる。

(利用の中止)

第7条 利用者が利用を中止しようとするときは、大洲市総合福祉センター利用中止届(兼還付申請書)(様式第5号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、条例第12条により施設を原状に復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。

(原状回復義務の不履行)

第9条 利用者が条例第12条に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が原状に復するものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。

(施設等損傷滅失の届出)

第10条 利用者が施設等を損傷又は滅失したときは、大洲市総合福祉センター施設等損傷滅失届(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。利用者の利用場所に入場した入場者が損傷又は滅失したときも同様とし、利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 条例第15条の規定による利用料金の減額又は免除の割合は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催又は共催事業に使用するとき 10割

(2) その他特に指定管理者が必要であると認めるとき 指定管理者が定める割合

2 前項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、大洲市総合福祉センター利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定に基づき利用料金の免除を決定したときは、申請者に大洲市総合福祉センター利用料金減免決定書(様式第8号)を交付する。

(利用料金の不還付)

第12条 条例第16条各号の規定による利用料金の還付の割合は、次に定めるところによる。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき 10割

(2) 条例第16条第2号に該当するとき 5割

(3) 条例第16条第3号に該当するとき 指定管理者が定める割合

2 前項の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、様式第5号を指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者がセンターの管理を行うことができない場合の措置)

第13条 指定管理者がセンターの管理を行うことができない場合において、第2条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第8号までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「大洲市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市総合福祉センター条例施行規則(平成11年大洲市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月1日大洲市規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日大洲市規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大洲市総合福祉センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第66号

(平成22年4月1日施行)