○大洲市総合福祉センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市総合福祉センター条例(平成17年大洲市条例第136号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 センターの入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備品の原状を変更しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで備品をセンター外に持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたこと。
(受付期間)
第5条 利用許可申請書の受付は、市が主催又は共催する事業にあっては、利用日の6月前から、その他は利用日の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、変更を許可するときは、大洲市総合福祉センター利用変更許可書(様式第4号)を交付する。この場合において、納入済の利用料金に不足が生ずるときは、不足額を追徴することができる。
(利用の中止)
第7条 利用者が利用を中止しようとするときは、大洲市総合福祉センター利用中止届(兼還付申請書)(様式第5号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、条例第12条により施設を原状に復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。
(原状回復義務の不履行)
第9条 利用者が条例第12条に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が原状に復するものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。
(施設等損傷滅失の届出)
第10条 利用者が施設等を損傷又は滅失したときは、大洲市総合福祉センター施設等損傷滅失届(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。利用者の利用場所に入場した入場者が損傷又は滅失したときも同様とし、利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 条例第15条の規定による利用料金の減額又は免除の割合は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催又は共催事業に使用するとき 10割
(2) その他特に指定管理者が必要であると認めるとき 指定管理者が定める割合
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市総合福祉センター条例施行規則(平成11年大洲市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月1日大洲市規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日大洲市規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日大洲市規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
還付理由 | 還付割合 |
災害その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき | 10割 |
利用者が、利用の日から起算して30日前までに変更又は中止を届け出たとき | 10割 |
利用者が、利用の日から起算して7日前までに変更又は中止を届け出たとき | 5割 |
指定管理者が、管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき | 指定管理者が定める割合 |