○大洲市福祉事務所長委任規則

平成17年1月11日

大洲市規則第64号

(委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次条から第8条までの事務を福祉事務所長に委任する。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定するよう保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5、第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第62条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額の決定に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項に規定する扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。

(17) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用徴収に関すること。

(18) 法第78条の2第1項及び第2項に定める徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(2) 法第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(3) 法第24条に規定する児童を保育所に入所させて保育し、又はその他の適切な保護を加えること。

(4) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の負担額の決定に関すること。

(5) 法第56条第5項に規定する費用の支払命令に関すること。

(6) 法第56条第6項に規定する費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2(第2項を除く。)に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(2) 法第18条及び第18条の3に規定する身体障害者の措置等に関すること。

(3) 法第23条に規定する売店設置に関する協議調査及び連絡に関すること。

(4) 法第38条第1項に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による委任)

第5条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の4、第16条及び第17条に規定する知的障害者の措置等に関すること。

(2) 法第27条に規定する費用負担額の決定及び徴収に関すること。

(老人福祉法による委任)

第6条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の4第2項に規定する老人福祉の業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項及び第2項並びに法第11条に規定する者についての必要な措置に関すること。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に規定する費用徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(愛媛県事務処理の特例に関する条例による事務委任)

第7条 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号。以下この条において「条例」という。)に定める事務のうち次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 条例別表2の項に規定する児童福祉施設の設置に伴う申請の受理等に関すること。

(2) 条例別表3の項に規定する養育里親の認定の申請の受理等に関すること。

(3) 条例別表18の項に規定する医療機関等の指定の申請の受理等に関すること。

(4) 条例別表45の項に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉資金の申請受付等に関すること。

(5) 条例別表46の項に規定する障害児福祉手当の請求の受付等に関すること。

(6) 条例別表60の項に規定する障害の程度の証明に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に定める事務のうち、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第53条第1項、第54条、第56条及び第57条に規定する自立支援医療の支給認定、変更及び取消しに関すること。

(2) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(3) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日大洲市規則第78号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日大洲市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市福祉事務所長委任規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月30日大洲市規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日大洲市規則第24号)

この規則は、平成26年6月16日から施行する。

(平成26年9月19日大洲市規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月26日大洲市規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年6月8日大洲市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市福祉事務所長委任規則

平成17年1月11日 規則第64号

(平成30年6月8日施行)