○大洲市福祉事務所設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第134号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を市役所内に設置し、大洲市福祉事務所と称する。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が特に必要と認める事務を所掌するものとする。

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数は、大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)に規定する市長の事務部局の職員に含まれるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市福祉事務所設置条例

平成17年1月11日 条例第134号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月11日 条例第134号