○大洲市カヌー艇管理条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市カヌー艇管理条例(平成17年大洲市条例第133号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、カヌー艇(以下「艇」という。)の使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用区域)
第2条 艇の使用区域は、市内一円とする。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。
(使用期限)
第3条 艇の使用期限は、1日を限度とし、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(使用申込み)
第4条 艇使用の申込みは、大洲市カヌー艇使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて申し込むものとする。
2 貸与の順位は、使用申込書受理の順位による。
(貸出禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、艇の使用を許可しないことができる。
(1) 条例第7条第1号に該当するおそれのあるとき。
(2) 申込責任者が未成年者又は不適格者であるとき。
(3) 教育委員会が不適当と認めたとき。
(損害賠償金の納付期限)
第7条 条例第8条による賠償金の納付期限は、当該額決定通知後5日以内とする。
(備付表簿)
第8条 艇の適切な管理を行うため次の表簿を備え付け、保管、貸出し及び使用料の納付状況を明確にするものとする。
(1) 大洲市備品台帳(様式第2号)
(2) 大洲市カヌー艇貸出簿(様式第3号)
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成30年5月24日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年5月24日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料の減額・免除基準
種別 | 使用区分 | 減免区分 |
公用及び公用とみなす場合 | 官公署及び消防団、観光協会、青年団、婦人会等の公的団体が行う公共事業、非常訓練その他公務に使用するとき。 | 免除 |
公益事業及び公益事業とみなす場合 | 消防団、学校、青年団、婦人会、大洲市スポーツ協会等が行う公益事業に使用するとき。 | 免除 |
教育上必要と認める場合 | 学校、青年団、婦人会、老人会、大洲市スポーツ協会等の行事に使用するとき。 | 免除 |
子供会、藤樹子供会等子供が自主的に組織する団体の行事に使用するとき。 | 免除 | |
青年団、婦人会、PTA等が主催し、児童・生徒を主体とする行事に使用するとき。 | 5割減額 |