○大洲市カヌー艇管理条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市カヌー艇管理条例(平成17年大洲市条例第133号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、カヌー艇(以下「艇」という。)の使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用区域)

第2条 艇の使用区域は、市内一円とする。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。

(使用期限)

第3条 艇の使用期限は、1日を限度とし、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(使用申込み)

第4条 艇使用の申込みは、大洲市カヌー艇使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて申し込むものとする。

2 貸与の順位は、使用申込書受理の順位による。

(使用料の減免基準)

第5条 条例第5条による使用料の減額又は免除については、別表に掲げる基準により取り扱うものとする。

(貸出禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、艇の使用を許可しないことができる。

(1) 条例第7条第1号に該当するおそれのあるとき。

(2) 申込責任者が未成年者又は不適格者であるとき。

(3) 教育委員会が不適当と認めたとき。

(損害賠償金の納付期限)

第7条 条例第8条による賠償金の納付期限は、当該額決定通知後5日以内とする。

(備付表簿)

第8条 艇の適切な管理を行うため次の表簿を備え付け、保管、貸出し及び使用料の納付状況を明確にするものとする。

(1) 大洲市備品台帳(様式第2号)

(2) 大洲市カヌー艇貸出簿(様式第3号)

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会規程で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のカヌー艇管理条例施行規則(平成2年大洲市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年5月24日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年5月24日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の減額・免除基準

種別

使用区分

減免区分

公用及び公用とみなす場合

官公署及び消防団、観光協会、青年団、婦人会等の公的団体が行う公共事業、非常訓練その他公務に使用するとき。

免除

公益事業及び公益事業とみなす場合

消防団、学校、青年団、婦人会、大洲市スポーツ協会等が行う公益事業に使用するとき。

免除

教育上必要と認める場合

学校、青年団、婦人会、老人会、大洲市スポーツ協会等の行事に使用するとき。

免除

子供会、藤樹子供会等子供が自主的に組織する団体の行事に使用するとき。

免除

青年団、婦人会、PTA等が主催し、児童・生徒を主体とする行事に使用するとき。

5割減額

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大洲市カヌー艇管理条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第51号

(平成30年5月24日施行)