○大洲市体育施設条例
平成17年1月11日
大洲市条例第130号
(設置)
第1条 市民がスポーツを通じて健康と福祉の増進に資するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市体育センター | 大洲市平野町野田乙1644番地 |
大洲市徳森公園 | 大洲市徳森2280番地2 |
大洲市南久米ふれあい広場 | 大洲市野佐来479番地 |
大洲市南久米体育館 | 大洲市野佐来479番地 |
大洲市大成ふれあい広場 | 大洲市森山甲726番地ノ1 |
大洲市蔵川ふれあい広場 | 大洲市蔵川甲239番地 |
大洲市蔵川体育館 | 大洲市蔵川甲239番地 |
大洲市柳沢ふれあい広場 | 大洲市柳沢甲753番地2 |
大洲市柳沢体育館 | 大洲市柳沢甲750番地 |
大洲市田処ふれあい広場 | 大洲市田処甲214番地第1 |
大洲市明玄ふれあい広場 | 大洲市上須戒丙576番地1 |
大洲市上須戒ふれあい広場 | 大洲市上須戒甲1511番地 |
大洲市上須戒体育館 | 大洲市上須戒甲1511番地 |
大洲市長浜スポーツセンター | 大洲市長浜甲19番地8 |
大洲市喜多灘ふれあい広場 | 大洲市長浜町今坊甲1154番地 |
大洲市喜多灘体育館 | 大洲市長浜町今坊甲1154番地 |
大洲市櫛生ふれあい広場 | 大洲市長浜町櫛生乙141番地 |
大洲市櫛生体育館 | 大洲市長浜町櫛生乙141番地 |
大洲市出海ふれあい広場 | 大洲市長浜町出海乙4番地 |
大洲市出海体育館 | 大洲市長浜町出海乙4番地 |
大洲市大和ふれあい広場 | 大洲市長浜町下須戒甲669番地の5 |
大洲市豊茂ふれあい広場 | 大洲市豊茂甲532番地 |
大洲市豊茂体育館 | 大洲市豊茂甲532番地 |
大洲市白滝ふれあい広場 | 大洲市白滝甲557番地の2 |
大洲市白滝体育館 | 大洲市白滝甲557番地の2 |
大洲市柴ふれあい広場 | 大洲市柴甲598番地5 |
大洲市柴体育館 | 大洲市柴甲598番地5 |
大洲市戒川ふれあい広場 | 大洲市戒川乙903番地 |
大洲市戒川体育館 | 大洲市戒川乙903番地 |
大洲市晴海ふれあいパーク | 大洲市長浜町晴海3番43号 |
大洲市高砂運動場 | 大洲市肱川町宇和川3390番地 |
大洲市大駄場ふれあい広場 | 大洲市肱川町予子林119番地 |
大洲市正山ふれあい広場 | 大洲市肱川町名荷谷1750番地 |
大洲市正山体育館 | 大洲市肱川町名荷谷1750番地 |
大洲市大谷ふれあい広場 | 大洲市肱川町大谷2660番地 |
大洲市大谷体育館 | 大洲市肱川町大谷2660番地 |
大洲市予子林ふれあい広場 | 大洲市肱川町予子林1957番地 |
大洲市予子林体育館 | 大洲市肱川町予子林1957番地 |
大洲市共楽園グラウンド | 大洲市肱川町大谷1705番地 |
大洲市中津ふれあい広場 | 大洲市肱川町中津668番地 |
大洲市下石丸ふれあい広場 | 大洲市肱川町宇和川599番地1 |
大洲市河辺ふれあい広場 | 大洲市河辺町河都375番地 |
大洲市河辺体育館 | 大洲市河辺町河都375番地 |
大洲市北平ふれあい広場 | 大洲市河辺町北平1204番地 |
大洲市大伍ふれあい広場 | 大洲市河辺町三嶋1908番地 |
(職員)
第3条 体育施設に事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 体育施設及び施設内の備品等を利用しようとする者は、あらかじめ大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の際、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体育施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に掲げる事由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
(目的外利用及び転貸の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(設備の変更禁止)
第11条 利用者は、体育施設に特別な設備を設け、又は体育施設の設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、体育施設、備品等の利用を終了し、又は中止したときには、教育委員会の指示に従い、直ちに利用した施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者等が、体育施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、その損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市体育センターの管理運営に関する条例(昭和57年大洲市条例第2号)、大洲市立徳森公園設置及び管理に関する条例(平成4年大洲市条例第2号)、長浜町スポーツセンターの管理運営に関する条例(平成14年長浜町条例第2号)、晴海ふれあいパーク設置及び管理に関する条例(平成13年長浜町条例第11号)、肱川町大駄場ふれあい広場の設置並びに管理に関する条例(平成16年肱川町条例第12号)又は肱川町町民運動場の設置並びに管理に関する条例(昭和49年肱川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日大洲市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(大洲市大洲少年自然の家条例の廃止)
2 大洲市大洲少年自然の家条例(平成17年大洲市条例第122号)は、廃止する。
附則(平成23年3月18日大洲市条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日大洲市条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中大洲市体育施設条例第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市立学校体育施設照明使用料条例及び大洲市体育施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月18日大洲市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日大洲市条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日大洲市条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日大洲市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日大洲市条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市体育施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条第1号の規定による廃止前の大洲市三世代交流館条例、同条第2号の規定による廃止前の大洲市長浜ふれあい会館条例、同条第3号の規定による廃止前の大洲市文化研修センター条例及び同条第4号の規定による廃止前の大洲市河辺地域活性化センター条例の規定並びに第2条の規定による改正前の大洲市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号)の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年9月19日大洲市条例第34号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
大洲市体育センター | 一般 | 420円 | |
学生 | 210円 | ||
大洲市徳森公園運動施設 | 多目的グラウンド | 一般 | 520円 |
学生 | 260円 | ||
夜間照明 | 3,150円 | ||
テニスコート(1面につき) | 一般 | 210円 | |
学生 | 100円 | ||
大洲市南久米ふれあい広場 | 夜間照明 | 530円 | |
大洲市南久米体育館 | 210円 | ||
大洲市蔵川ふれあい広場 | 夜間照明 | 480円 | |
大洲市蔵川体育館 | 210円 | ||
大洲市柳沢ふれあい広場 | 夜間照明 | 350円 | |
大洲市柳沢体育館 | 210円 | ||
大洲市田処ふれあい広場 | 夜間照明 | 350円 | |
大洲市上須戒ふれあい広場 | 夜間照明 | 530円 | |
大洲市上須戒体育館 | 210円 | ||
大洲市長浜スポーツセンター | 一般 | 420円 | |
学生 | 210円 | ||
大洲市喜多灘ふれあい広場 | 夜間照明 | 400円 | |
大洲市喜多灘体育館 | 210円 | ||
大洲市櫛生ふれあい広場 | 夜間照明 | 350円 | |
大洲市櫛生体育館 | 210円 | ||
大洲市出海ふれあい広場 | 夜間照明 | 400円 | |
大洲市出海体育館 | 210円 | ||
大洲市大和ふれあい広場 | 夜間照明 | 370円 | |
大洲市豊茂ふれあい広場 | 夜間照明 | 260円 | |
大洲市豊茂体育館 | 210円 | ||
大洲市白滝ふれあい広場 | 夜間照明 | 1,630円 | |
大洲市白滝体育館 | 210円 | ||
大洲市柴ふれあい広場 | 夜間照明 | 440円 | |
大洲市柴体育館 | 210円 | ||
大洲市戒川ふれあい広場 | 夜間照明 | 750円 | |
大洲市戒川体育館 | 210円 | ||
大洲市晴海ふれあいパーク | ソフトボール場 | 一般 | 320円 |
学生 | 160円 | ||
夜間照明 | 1,050円 | ||
テニスコート(1面につき) | 一般 | 320円 | |
学生 | 160円 | ||
夜間照明 | 320円 | ||
大洲市高砂運動場 大洲市大駄場ふれあい広場 | 一般 | 320円 | |
学生 | 160円 | ||
夜間照明 | 1,050円 | ||
大洲市正山ふれあい広場 | 夜間照明 | 530円 | |
大洲市正山体育館 | 210円 | ||
大洲市大谷体育館 | 210円 | ||
大洲市予子林ふれあい広場 | 夜間照明 | 570円 | |
大洲市予子林体育館 | 210円 | ||
大洲市共楽園グラウンド | 夜間照明 | 520円 | |
大洲市河辺ふれあい広場 | 夜間照明 | 1,500円 | |
大洲市河辺体育館 | 210円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 大洲市体育センター、大洲市徳森公園運動施設多目的グラウンド、大洲市長浜スポーツセンター、大洲市高砂運動場及び大洲市大駄場ふれあい広場において、その2分の1を利用するときの使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
3 大洲市長浜スポーツセンターの2階フロア使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
4 2分の1面点灯時の夜間照明使用料は、当該使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
5 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。