○大洲市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市における社会体育の普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放する施設)
第3条 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、開放する施設は屋外運動場、屋内運動場、水泳プール、テニスコートその他体育施設等(以下「学校体育施設」という。)とする。
(開放の日時)
第4条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、開放学校において特別な事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(団体の登録)
第5条 学校体育施設を利用しようとする者は、教育委員会に登録しなければならない。
2 登録の要件及び申請手続等は、別に定める。
(利用の許可)
第6条 学校体育施設の開放は、当該校区内に居住する者が構成する登録団体に限り許可する。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、校区外の登録団体等に許可できるものとする。
(利用の制限)
第7条 学校体育施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とするための利用
(4) 設備又は附属品を毀損するおそれがあるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(利用の手続)
第8条 学校体育施設を利用しようとする者は、大洲市立学校体育施設利用許可申請書(様式第1号)によって教育委員会に原則として利用する7日前までに申請し、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用申込みの取消し)
第9条 利用申込みの取消しをしようとする者は、大洲市立学校体育施設利用取消届出書(様式第2号)に利用許可書を添えて、利用日の前日までに提出しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第10条 学校体育施設の利用の許可を受けた者は、利用許可の目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し及び利用の中止)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により利用許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由が生じたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、学校体育施設の利用を終了し、又は利用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(利用者の賠償責任)
第13条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損又は亡失したときは、賠償の責を負うものとする。
(その他)
第14条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日大洲市教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大洲市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則別記様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の大洲市立学校体育施設照明使用料条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年11月21日大洲市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 開放する期間 | 開放する時間 | |
屋外運動場 | 大洲北中学校 | 3月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで |
その他の学校 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
屋内運動場 テニスコート その他体育施設 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
水泳プール | 5月1日から10月31日まで | 午前10時から午後7時まで |