○大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設条例(平成17年大洲市条例第125号)に基づき、大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 共同利用施設を利用できる者は、大洲市の住民及び大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に認めたものとする。
(利用の申請)
第3条 共同利用施設を利用する者は、利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第4条 教育委員会は、前条の規定により利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。
(利用の制限)
第5条 共同利用施設は、利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 危険物を使用する催しで、災害発生のおそれが認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。
(帳簿)
第7条 共同利用施設に次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 施設利用日誌
(2) 備品台帳
(3) その他、施設設備の維持管理に必要な帳簿
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。