○大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設条例

平成17年1月11日

大洲市条例第125号

(設置)

第1条 農業者等及び農村在住者の農業経営並びに生活改善を図るための集会及び研修施設として、大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設

(2) 位置 大洲市肱川町名荷谷1884番地2

(使用料)

第3条 施設の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、施設を利用する際あらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 公用若しくは公益事業のため施設を利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

調理実習室

210円

320円

2,790円

小会議室

100円

210円

1,560円

集会室

320円

420円

3,980円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設条例

平成17年1月11日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)