○大洲市河辺地域活性化センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第124号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び地域連帯感の醸成等の推進を図るために、大洲市河辺地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市河辺地域活性化センター

(2) 位置 大洲市河辺町北平1203番地

(利用の許可)

第3条 地域活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用する催しで、災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 地域活性化センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、施設を利用する際あらかじめ納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(費用負担及び損害賠償)

第9条 利用に関する一切の費用は利用者の負担とする。

2 利用者の責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償の額は、市長が定める。

4 前条の規定に基づく処分により、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村地域活性化センター設置条例(平成6年河辺村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

和室

100円

210円

1,560円

大広間

420円

520円

5,100円

調理室

100円

210円

1,560円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市河辺地域活性化センター条例

平成17年1月11日 条例第124号

(令和元年10月1日施行)