○大洲市文化研修センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市文化研修センター条例(平成17年大洲市条例第123号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大洲市文化研修センター(以下「文化研修センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文化研修センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間 午後5時から午後10時まで

2 文化研修センターの休館日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。

3 大洲市教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可申請)

第3条 条例第4条の規定により、文化研修センターの利用許可を受けようとする者は、大洲市文化研修センター利用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会は、前条の利用を許可したときは、大洲市文化研修センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の変更)

第5条 文化研修センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、直ちに大洲市文化研修センター利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて委員会に提出し、大洲市文化研修センター利用許可変更許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 非常災害又は緊急やむを得ない理由により一時的に利用する場合 全額

(2) 市又は委員会が主催する行事に利用する場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた場合 2分の1の額又は全額

(使用料の還付)

第7条 条例第10条のただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、文化研修センターの利用ができなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 委員会が、文化研修センターの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合 委員会が決定する額

(建物等き損滅失の届出)

第8条 利用者が、文化研修センターの利用中に建物又は設備若しくは備え付け器具をき損又は滅失したときは、条例第12条の規定に基づき大洲市文化研修センター建物等き損(滅失)(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者がき損又は滅失したときは、利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 文化研修センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ちをしないこと。

(5) 文化研修センターの運営に支障を来すようなことをしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(入場者の遵守事項)

第10条 文化研修センターの入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 文化研修センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市文化研修センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年大洲市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市文化研修センター条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第39号

(平成17年1月11日施行)