○大洲市青少年対策本部設置要綱

平成17年1月11日

大洲市教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るため、大洲市青少年対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務等)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 青少年対策に係る総合的な企画に関すること。

(2) 青少年対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 青少年対策の総合的な推進に関すること。

2 対策本部は、前項の事務を円滑に遂行するため必要があるときは、関係機関に対し、協力を要請することができる。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者を本部長が任命又は委嘱する。ただし、本部長が必要と認める場合は、別表に掲げる者以外の者を任命又は委嘱することができる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。

2 委員は、本部長とともに対策本部の所掌事務について審議する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主宰する。

(事務局)

第6条 対策本部の事務を処理するため、大洲市教育委員会事務局生涯学習課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、大洲市教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年10月1日大洲市教育委員会要綱第7号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日大洲市教育委員会要綱第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局教育部長

教育委員会事務局教育総務課学校教育指導監

教育委員会事務局生涯学習課長

中央公民館長

長浜支所長

肱川支所長

河辺支所長

市民福祉部長

市民福祉部社会福祉課長

市民福祉部子育て支援課長

市民福祉部人権啓発課長

大洲警察署生活安全課長

大洲市校長会会長

大洲市青少年対策本部設置要綱

平成17年1月11日 教育委員会要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会要綱第1号
平成19年10月1日 教育委員会要綱第7号
平成27年3月27日 教育委員会要綱第9号