○大洲市青少年対策本部設置要綱
平成17年1月11日
大洲市教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、大洲市青少年対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 青少年対策に係る総合的な企画に関すること。
(2) 青少年対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 青少年対策の総合的な推進に関すること。
2 対策本部は、前項の事務を円滑に遂行するため必要があるときは、関係機関に対し、協力を要請することができる。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。
2 委員は、本部長とともに対策本部の所掌事務について審議する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主宰する。
(事務局)
第6条 対策本部の事務を処理するため、大洲市教育委員会事務局生涯学習課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、大洲市教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年10月1日大洲市教育委員会要綱第7号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日大洲市教育委員会要綱第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育委員会事務局教育部長 |
教育委員会事務局教育総務課学校教育指導監 |
教育委員会事務局生涯学習課長 |
中央公民館長 |
長浜支所長 |
肱川支所長 |
河辺支所長 |
市民福祉部長 |
市民福祉部社会福祉課長 |
市民福祉部子育て支援課長 |
市民福祉部人権啓発課長 |
大洲警察署生活安全課長 |
大洲市校長会会長 |