○大洲市視聴覚センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市視聴覚センター条例(平成17年大洲市条例第114号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大洲市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、大洲市立図書館の休館日の例による。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めたときは、臨時の休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第4条 視聴覚センターが保有する機材及び教材を利用しようとする者は、大洲市視聴覚センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用すべき日前3日までに所長に提出して許可を受けなければならない。

2 所長が前項の申請書を受理し許可したときは、大洲市視聴覚センター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請人に交付しなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材及び教材を破損、又は滅失したときは、所長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(事業計画の周知)

第6条 所長は、毎年度事業計画を立案し教育長の承認を得て、学校、社会教育施設その他関係機関に周知しなければならない。

(事業報告)

第7条 所長は、年度終了後速やかに視聴覚センターの利用状況等について教育長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、視聴覚機材及び教材の利用方法その他視聴覚センターの具体的な運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立視聴覚センター設置条例施行規則(昭和48年大洲市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日大洲市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成21年1月11日から施行する。

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大洲市視聴覚センター条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第32号

(平成21年1月11日施行)