○大洲市視聴覚センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市視聴覚センター条例(平成17年大洲市条例第114号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大洲市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、大洲市立図書館の休館日の例による。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めたときは、臨時の休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第4条 視聴覚センターが保有する機材及び教材を利用しようとする者は、大洲市視聴覚センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用すべき日前3日までに所長に提出して許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材及び教材を破損、又は滅失したときは、所長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(事業計画の周知)
第6条 所長は、毎年度事業計画を立案し教育長の承認を得て、学校、社会教育施設その他関係機関に周知しなければならない。
(事業報告)
第7条 所長は、年度終了後速やかに視聴覚センターの利用状況等について教育長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、視聴覚機材及び教材の利用方法その他視聴覚センターの具体的な運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年12月24日大洲市教育委員会規則第11号)
この規則は、平成21年1月11日から施行する。