○大洲市視聴覚センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第114号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大洲市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市視聴覚センター

(2) 位置 大洲市東若宮17番地5

(事業)

第3条 視聴覚センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)を供給すること。

(2) 機材等の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。

(3) 機材等の利用に関する研修会及び講習会を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 機材等の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材の制作及び視聴覚機材の補修を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡及び協力に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚センターは、前条第1号に規定する事業により、機材等の利用の促進を図らなければならない。

2 視聴覚センターは、前項に規定するもののほか、教育的な活動のため機材等の利用を申し出た者に対してこれを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。

(3) 専ら営利を目的に利用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不適当と認めるとき。

(職員)

第5条 視聴覚センターに所長、事務職員、技術職員その他の職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、視聴覚センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立視聴覚センター設置条例(昭和48年大洲市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日大洲市条例第49号)

この条例は、平成21年1月11日から施行する。

大洲市視聴覚センター条例

平成17年1月11日 条例第114号

(平成21年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第114号
平成20年12月17日 条例第49号