○大洲市公民館長及び分館長の任期を定める規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市公民館の非常勤の公民館長(以下「館長」という。)及び非常勤の分館長(以下「分館長」という。)の任期を定めるものとする。

(任期)

第2条 館長及び分館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併施行時において非常勤公民館長及び分館長であった者の任期は、第2条の規定にかかわらず平成17年1月11日から平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月29日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市公民館長及び分館長の任期を定める規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第29号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年2月19日 教育委員会規則第5号