○大洲市公民館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第111号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項及び第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

2 法第21条第3項の規定に基づき、必要に応じ公民館に分館を設けることができる。

(名称及び位置)

第2条 公民館及び分館(以下「公民館等」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 主事その他の職員 若干人

2 分館に次の職員を置く。

(1) 分館長 1人

(2) 主事その他の職員 必要な場合に1人

3 前2項の職員は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。ただし、館長及び分館長の任命に関しては、あらかじめ次条に規定する公民館運営審議会の意見を聴かなければならない。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第5条 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館 15人以内

(2) その他の公民館 10人以内

3 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第6条 委員がその職務を行うために要する費用は、予算の範囲内で弁償するものとする。

(公民館の利用)

第7条 公民館等は、法第20条の目的のために利用するほか、教育委員会が適当と認めるときは、一般の利用に供することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用する催物で災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可)

第9条 公民館等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可条件)

第10条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について条件を付することができる。

(使用料)

第11条 公民館等の利用については、別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 公用若しくは公益事業のため公民館等を利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の払込み)

第13条 使用料は前納とし、既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第14条 第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号に掲げる事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(設備の承認及び原状回復)

第16条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときは、利用者は利用の後速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたときも同様とする。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行してその費用を利用者から徴収する。

(費用負担及び損害賠償)

第17条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

2 利用者の責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

(館内の秩序維持)

第18条 教育委員会は、館内の秩序を乱す者及び係員の指示に従わない者に対して退館を命ずることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行の日以後において、最初に委嘱される委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成17年3月31日までとする。

(読替え)

3 第3条第2項及び第3項の規定は、別表第1に掲げる旧肱川町の区域における自治センターについて準用する。この場合において、「分館」とあるのは、「自治センター」と読み替えるものとする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立公民館設置条例(昭和29年大洲市条例第30号)、大洲市立公民館の管理に関する条例(昭和30年大洲市条例第47号)、長浜町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和33年長浜町条例第115号)、肱川町公民館設置条例(平成16年肱川町条例第3号)、肱川町公民館管理条例(昭46年肱川町条例第1号)又は河辺村公民館設置及び管理等に関する条例(昭和57年河辺村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月9日大洲市条例第260号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日大洲市条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日大洲市条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日大洲市条例第28号)

この条例は、平成24年7月2日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日大洲市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定を除く。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定(大洲市公民館条例別表第1の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日大洲市条例第40号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年8月19日大洲市条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第9号で令和3年11月11日から施行)

(令和4年3月19日大洲市条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第28号で令和5年7月31日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大洲市中央公民館

大洲市大洲690番地の1

大洲市肱南公民館

大洲市大洲1番地甲ノ5

大洲市肱北公民館

大洲市中村618番地ノ1

大洲市久米公民館

大洲市阿蔵甲466番地ノ2

大洲市平公民館

大洲市徳森2280番地2

大洲市平野公民館

大洲市平野町平地25番地ノ3

大洲市南久米公民館

大洲市北只58番地

大洲市菅田公民館

大洲市菅田町菅田甲740番地

大洲市大川公民館

大洲市森山甲437番地ノ1

大洲市柳沢公民館

大洲市柳沢甲738番地

大洲市新谷公民館

大洲市新谷乙1507番地第3

大洲市三善公民館

大洲市春賀甲950番地

大洲市八多喜公民館

大洲市八多喜町甲63番地ノ2

大洲市上須戒公民館

大洲市上須戒甲1277番地ノ1

大洲市長浜公民館

大洲市長浜甲727番地の2

大洲市沖浦公民館

大洲市長浜町沖浦丙2192番地の3

大洲市今坊公民館

大洲市長浜町今坊甲521番地の11

大洲市櫛生公民館

大洲市長浜町櫛生甲196番地の3

大洲市出海公民館

大洲市長浜町出海甲1264番地の1

大洲市大和公民館

大洲市長浜町下須戒甲668番地の1

大洲市豊茂公民館

大洲市豊茂甲532番地

大洲市白滝公民館

大洲市白滝甲31番地の1

大洲市肱川公民館

大洲市肱川町山鳥坂73番地

大洲市河辺公民館

大洲市河辺町植松547番地

大洲市肱北公民館若宮分館

大洲市若宮351番地2

大洲市肱北公民館五郎分館

大洲市五郎甲2072番地

大洲市肱北公民館田口分館

大洲市田口甲2240番地

大洲市平野公民館平地上分館

大洲市平野町平地3655番地

大洲市大川公民館蔵川分館

大洲市蔵川甲2236番地

大洲市柳沢公民館田処分館

大洲市田処甲213番地

大洲市新谷公民館喜多山分館

大洲市喜多山乙281番地2

大洲市長浜公民館青島分館

大洲市長浜町青島180番地

大洲市白滝公民館戒川分館

大洲市戒川乙902番地の6

大洲市白滝公民館柴分館

大洲市柴甲868番地の2

大洲市肱川公民館中央分館

大洲市肱川町山鳥坂73番地

大洲市肱川公民館正山分館

大洲市肱川町名荷谷1884番地2

大洲市肱川公民館大谷分館

大洲市肱川町大谷2945番地1

大洲市肱川公民館岩谷分館

大洲市肱川町山鳥坂2592番地

大洲市肱川公民館予子林分館

大洲市肱川町予子林1860番地

大洲市河辺公民館植松分館

大洲市河辺町植松381番地

大洲市河辺公民館坂本分館

大洲市河辺町横山2177番地

大洲市河辺公民館大伍分館

大洲市河辺町三嶋1912番地

大洲市河辺公民館北平分館

大洲市河辺町北平1203番地

別表第2(第11条関係)

区分

使用料

午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後10時まで

大洲市肱南公民館

大ホール

520円

630円

6,260円

講義室

320円

420円

3,980円

会議室

100円

210円

1,560円

婦人実習室

210円

320円

2,790円

大洲市肱北公民館

大会議室

630円

730円

7,460円

会議室

210円

320円

2,790円

和室(大)

210円

320円

2,790円

和室(小)

100円

210円

1,560円

実習室

210円

320円

2,790円

大洲市久米公民館

大ホール

320円

420円

3,980円

会議室

210円

320円

2,790円

研修室

210円

320円

2,790円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市平野公民館

大ホール

420円

520円

5,100円

会議室

100円

210円

1,560円

研修室

100円

210円

1,560円

調理実習室

210円

320円

2,790円

大洲市南久米公民館

講義室

520円

630円

6,260円

会議室

100円

210円

1,560円

和室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市菅田公民館

大ホール

420円

520円

5,100円

研修室1

100円

210円

1,560円

研修室2

100円

210円

1,560円

会議室

100円

210円

1,560円

大洲市大川公民館

講義室

420円

520円

5,100円

会議室

100円

210円

1,560円

和室

210円

320円

2,790円

調理実習室

100円

210円

1,560円

大洲市柳沢公民館

講義室

420円

520円

5,100円

研修室

100円

210円

1,560円

会議室

100円

210円

1,560円

調理実習室

100円

210円

1,560円

大洲市三善公民館

講義室

320円

420円

3,980円

和室

100円

210円

1,560円

調理実習室

100円

210円

1,560円

大洲市上須戒公民館

集会室

320円

420円

3,980円

会議室

100円

210円

1,560円

講義室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市沖浦公民館

大ホール

420円

520円

5,100円

会議室

210円

320円

2,790円

調理室

210円

320円

2,790円

和室

100円

210円

1,560円

大洲市出海公民館

大ホール

630円

730円

7,460円

和室

100円

210円

1,560円

図書室

100円

210円

1,560円

娯楽室

100円

210円

1,560円

調理室

210円

320円

2,790円

大洲市大和公民館

多目的ホール

630円

730円

7,460円

会議室1

100円

210円

1,560円

会議室2

320円

420円

3,980円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市豊茂公民館

大ホール

520円

630円

6,260円

会議室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

和室

100円

210円

1,560円

大洲市白滝公民館

大ホール

630円

730円

7,460円

会議室

210円

320円

2,790円

講習室

100円

210円

1,560円

和室

100円

210円

1,560円

大洲市肱川公民館

多目的ホール

630円

730円

7,460円

コミュニティホール

210円

320円

2,790円

調理室

210円

320円

2,790円

大洲市肱北公民館田口分館

大会議室

320円

420円

3,980円

研修室1

100円

210円

1,560円

研修室2

100円

210円

1,560円

調理実習室

100円

210円

1,560円

大洲市平野公民館平地上分館

集会室

210円

320円

2,790円

会議室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市新谷公民館喜多山分館

大ホール

320円

420円

3,980円

和室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市白滝公民館戒川分館

和室

100円

210円

1,560円

大洲市白滝公民館柴分館

大ホール

420円

520円

5,100円

会議室

100円

210円

1,560円

講習室

210円

320円

2,790円

和室

100円

210円

1,560円

大洲市肱川公民館大谷分館

会議室1

100円

210円

1,560円

会議室2

100円

210円

1,560円

会議室3

210円

320円

2,790円

調理実習室

210円

320円

2,790円

大洲市肱川公民館岩谷分館

大ホール

210円

320円

2,790円

和室

100円

210円

1,560円

調理室

100円

210円

1,560円

大洲市肱川公民館予子林分館

和室

320円

420円

3,980円

調理実習室

210円

320円

2,790円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 肱南公民館又は肱北公民館の駐車場を利用する場合において、駐車時間が1時間以内のときは車両1台につき160円を、1時間を超えるときは車両1台につき、160円に超過時間30分ごとに80円を加算した額を徴収する。

大洲市公民館条例

平成17年1月11日 条例第111号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第111号
平成17年9月9日 条例第260号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年12月19日 条例第29号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年6月27日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第7号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第40号
令和3年8月19日 条例第27号
令和4年3月19日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第31号