○大洲市立学校施設の利用に関する規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校施設の目的外利用に関し、定めるものとする。

(学校施設の利用)

第2条 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の施設は、学校が学校教育の目的に利用する場合を除くほか利用してはならない。ただし、学校教育上支障のない場合に限り、法令その他の規定に基づき社会教育その他公共のための利用に供することができる。

(利用に供する施設)

第3条 学校長は、前条の規定により公共のため利用に供する場合は、学校施設固有の利用目的を自覚し、法令の精神に違反することにならないようにしなければならない。

第4条 法令その他の規定に基づき利用に供する学校施設は、小学校及び中学校屋内運動場又は屋外運動場とする。ただし、学校長は利用の目的又は参集人員を参酌して他の学校施設の一部を利用させることができる。

(災害の場合の応急措置)

第5条 災害発生のおそれがあるとき、又は災害が発生したときは、大洲市地域防災計画中避難所設置計画表の学校にあっては同計画に基づき、その他の学校にあっては同設置計画に準拠して応急の措置を講ずるものとする。

(利用許可)

第6条 学校施設を利用しようとするときの利用責任者は、次の事項を記載した大洲市学校施設利用許可願(様式第1号)を当該学校長に提出し、利用許可を受けなければならない。

(1) 利用日時

(2) 利用目的

(3) 利用施設名及び数量

(4) 参集予定人員及び種別

(5) 利用時間中の管理方法

(6) 利用責任者の住所、氏名、職業及び団体名

(7) 管理実施者

(許可することができない場合)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、許可することができない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 風紀又は公安を害するおそれのある集会

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 定期的又は永続的な利用

(5) 午前0時から午前6時までの利用

(6) 営利を目的とする興行又は商品を陳列し売店類似の行為をするもの

(7) 管理上必要があるとき。

(利用条件、利用中止又は取消し)

第8条 既に許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長は利用条件を変更し、若しくは条件を付し、若しくは利用を中止させ、又は取り消すことができる。

(1) 学校教育上支障を生ずることとなったとき。

(2) 法令その他の規定に反するとき。

(3) 許可の条件に反するとき。

(4) 風紀及び公安を害するおそれがあると認めたとき。

(5) 願出の利用目的以外に利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(6) 許可なく設備を変更し、又ははり紙、釘打その他設備を害するおそれのあるとき。

(7) 学校長において必要を認めたとき。

(原状回復)

第9条 利用者が設備を変更したとき、及びその利用を終わったとき、又は前条により利用を取り消され、又は中止されたときは、直ちに原状に復し清掃の上学校長に申し出なければならない。

(費用の負担)

第10条 電灯料、消耗品その他施設利用のために要する費用は、利用者の負担とする。

(賠償)

第11条 利用中施設、設備その他の備品等を損傷した場合は、利用者は、これを賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は、学校長が定める。

(火災予防、清潔整とん)

第12条 利用者は、その責任において利用施設の火災予防、清潔整とん等の管理に当たらなければならない。

2 利用者は、利用許可以外の施設の利用、立入りをさせないようにしなければならない。

(利用者が第8条から前条までの事項を履行しない場合の措置)

第13条 利用者が第8条から前条までの事項を履行しないときは、その履行を命じ以後の利用を許可しないことができる。

(利用許可に関する記録)

第14条 学校長は、学校施設利用許可に関し所定の大洲市帳簿(様式第2号)に記入しておかなければならない。

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て学校長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立学校施設の使用に関する規程(昭和39年大洲市教育委員会訓令第2号)、肱川町立小・中学校施設使用規則(昭和48年肱川町教育委員会規則第3号)又は学校の設備等の使用に関する条例(昭和29年河辺村条例第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会訓令第4号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

大洲市立学校施設の利用に関する規程

平成17年1月11日 教育委員会訓令第12号

(令和5年1月1日施行)